2019-06-11 第198回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
在来種のように地域で代々受け継がれてきました品種、それから品種登録されたことがない品種、また品種登録後一定期間が経過し登録期限が切れた品種、これらにつきましては自家増殖を含めて誰でも自由に利用ができることになっております。
在来種のように地域で代々受け継がれてきました品種、それから品種登録されたことがない品種、また品種登録後一定期間が経過し登録期限が切れた品種、これらにつきましては自家増殖を含めて誰でも自由に利用ができることになっております。
この登録期限、三日という期限は、今のようにインターネットが整備されていない時代に、パソコン通信を使って行うということで三日間の猶予を置いたというふうに私は聞いておりますので、こういったIT、IoTそれからネットワークが発展しているわけですから、廃棄物とマニフェストというのはやはり同じ工程で動かした方が私は不正が減るというふうに思っておりますので、ぜひそういった取り組みをお願いしたいというふうに思います
電子マニフェストにつきましては、使用の義務づけに伴い、登録期限の見直しについて検討するとともに、スマートフォンやタブレットにより現場で即時に登録できるアプリケーションを開発し、その活用を推進してまいります。
また、適正処理を確実に行うためには、今、電子マニフェストの登録期限というのは処理後三日以内というふうになっておりますけれども、やはりその登録期限というのを翌日までとか短縮するべきではないかと思いますが、お考えをお伺いしたいと思います。
規制前取得の登録期限を設けるべきという点です。 今回の改正案では、個体登録の有効期限が設けられました。ですが、規制後も新たな登録が際限なく認められるのでは、偽装の防止には不十分です。そのため、個体、器官、加工品全てにおいて、ワシントン条約附属書1掲載により新たに国際希少動植物種に指定された場合、規制前取得を申請できる期間を、例えば一年程度のように期限を限定するべきです。
三月三十一日が創設メンバーの登録期限ということでありますので、既にその期限が切れているわけですが、その点も含めて、これはどうも、報道によれば、総理は与党に対して議論を指示したという報道もありますよ。与党側の公明党の代表も、極めていろいろな角度から議論すべきだということをおっしゃっている。ちょっと出おくれ感が強くなり過ぎているのではありませんか。
もちろん、REACHにおきましても、詳細に見ますと、化学物質の登録というのが今行われつつあるわけでございますけれども、製造、輸入の量の多寡に応じて異なる登録期限を設定しております。
○谷博之君 四条に該当するということになれば、これは当然、このパシフィックコンサルタンツインターナショナルというのは平成二十年の三月三十一日までいわゆる登録期限があると、こういうふうに言われていますけれども、この登録期限の中で、先ほど申し上げたようなコスタリカのそういう捜査の状況を見ながら、あるいはほかの国でこのコンサルタント会社が何か不正を起こした場合、そういうものを総合的に判断をしたときに、この
登録期限の延長とかNGOへの優遇措置とかはこれから考えられることだと思いますけれども、NGO等のシビルソサエティーを含む国際社会の一致した支援によりましてイラクの復興支援が着実に進展することを期待しております。
我が国といたしましてはこのような認識に立ちまして、今月には第一回の登録期限を迎える国連軍備登録制度を通じた武器移転等の透明性の増大に努めますとともに、武器輸出の適切な抑制を奨励すべく、武器取引に対する関係国の慎重な対応の重要性を国際的に今後も強調してまいりたいと思っております。
最初に外務省の方から、最近のカンボジアの状況、選挙の登録が終わり、政党の登録期限も過ぎ、選挙に向けてということもございます。さらに、プノンペン政府軍とポル・ポト派との武力衝突もございます。この辺も含めて伺いたいと存じます。
したがいまして、有効登録期限までに再登録に必要な試験成績資料、これの作成ができなかった、そこで再登録の申請を断念した、かように聞いております。
その後ずっとこの経過があるわけでございますが、とにかく現時点におきましては登校が不可能であるので、昨日の時点で、学生証の郵送及び受講登録に対する特別の配慮について大学当局に申し入れる予定であるということでありますが、申し出たかどうかわかりませんけれども、もうすでに講義は四月十日から始まっておって、受講カードの登録期限は四月二十三日である、こういう事態だそうでございますが、こういう事実について十分掌握
従いまして、ただいま申し上げましたように、登録期限はない、かように考えておる次第でございます。
従つてこの際は、将来これを改正して或る一定の線を引くということも考えられると思いますけれども、最初の立法といたしましては、これで登録をしてもらつて、そこで二年間という登録期限を切つたのでありますが、その間において業者としての適正を欠くものはふるいにかけて行こう、この取締の各種の規定に違反した人は、登録の取消であるとか、営業の停止であるとかいう、或る程度の制裁がありますので、試験ということで必ずしもこれが